外国人技能実習生等総合共済

「外国人技能実習生等総合共済」のメリット

当共済の「外国人技能実習生等総合共済」にご加入頂くと、技能実習生等が日本国内で不慮のケガや病気になったときに、安心して治療を受けることができ、第三者との賠償トラブルの際にも万全な補償とサポートを受けることができます。
充実した技能実習を行うために、日本の生活に大きな安心を提供したく、当共済を是非ご活用ください。

メリット1

掛金は24ヶ月で13,370円から!36ヶ月で18,420円から!

当組合の組合員になることで、割安な共済掛金で充実した補償プランをご利用いただけます。

メリット2

集合講習期間を含む全期間をカバー!

技能実習生等の出国から帰国まで、技能実習在留資格に応じ、集合講習期間を含む実習期間を全てカバーすることができます。

メリット3

治療費用の自己負担を全額補償!

公的給付以外の自己負担分(治療費用の30%)を全額補償するので、思いがけないケガや病気に対し十分な補償を受けることができます。

メリット4

治療費用が100%補償期間付き!

日本に入国する際の国民健康保険、健康保険等の資格取得手続きの時期を考慮し、技能実習生等の母国出発から一定期間は治療費用が100%補償されます。

充実の補償期間

入国前に加入手続きを行うことにより集合講習期間、国内滞在期間を全て補償することが可能です。

ご注意1 治療費用100%補償期間中であっても公的保険からの補償が受けられる場合は、お支払いする共済金が調整される可能性があります。また、傷害、疾病治療費用を100%補償する期間は、加入時に「1 ヶ月・2 ヶ月・補償無し」の3パターンからご選択頂けます。
ご注意2 集合講習期間終了以降、健康保険の被保険者であっても健康保険対象外の治療によって健康保険などからの給付がされない場合、または健康保険等に加入していない場合、実際に負担される治療費用に30%を乗じた額でのお支払いになります。

たとえばこんな時・・・

責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや病気の発病を補償します。

傷害・死亡

傷害治療費用共済金 事故日からその日を含めて180日以内に要した費用限度額をお支払いします。
傷害死亡・
後遺障害共済金
事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合もしくは後遺障害が生じた場合お支払いします。

疾病・死亡

疾病治療費用共済金 最初の治療日からその日を含めて180日以内に要した費用限度額をお支払いします。
疾病死亡共済金 病気で死亡した場合にお支払いします。

賠償責任

賠償責任共済金 誤って他人の物を壊したり、他人にケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負担したときにお支払いします。

救援者費用

救援者費用等共済金 病気またはケガにより死亡したり、危篤状態となったときに、現地からの親族等の渡航費用等をお支払いします。

たとえばこんな時もお支払い

①危篤状態や死亡の場合に、親族等の渡航費用等をお支払いします。
作業中に誤って機械に頭部を挟まれ、危篤状態となりました。本件は業務上災害なので、治療費用共済保険金や後遺障害共済金はお支払いできませんが、ご家族が母国から駆けつけた際の航空券代・交通費・宿泊費・受入企業が負担した通信費用等をお支払いします。
※詳細は当組合までお問い合わせください。

②自転車運転中の交通事故に伴う賠償金もお支払いします。
実習生が休日中、歩道を自転車で走行中に前方不注意で歩行者と衝突。歩行者は転倒して前歯を折り、腰を強打し全治6 ヶ月のケガ。入院加療中の休業損害も発生。被害者(歩行者)の治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料をお支払いします。
※詳細は当組合までお問い合わせください。

TOP ▲